6/1から法律が変わって自転車の取り締まりが厳しくなった。こちらのエントリーでお伝えしたが、まだまだルールに環境が追いついておらず、ルールを守ろうとしたら命を失うリスクと隣合わせになるなんてこともあり得る。
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危険を感じたら歩道を走ることも可?
片側2車線の幹線道路でも「自転車通行可」の標識が見えなかったら危険だと感じていても車道を走り続けなければいけないのか?気になったし私自身も命を失いたくないので、もう少し深堀りして調べてみた。
政府広報オンラインの「自転車が歩道を通行できるのは?」には以下のように記載されている。
自転車が歩道を通行できるのは?
ただし、例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できることになっています。
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合
(3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合
(3)が今回の疑問に対しての答えに近いようだ。が、非常に曖昧である。
- 片側2車線以上で大型トラックがスピードを出して走っているような道路
- 道幅が狭く自動車と接触しそうであるな道路
- 路側帯の舗装が荒かったり、段差があったりで転倒の危険性が高い道路
上記は私の推測ではあるが、恐らくはこのような状況が該当するのではないかと思われる。つまりは「危険」と感じたら歩道を走ることも可能は可能。ただし、「危険」とジャッジするのは警察官である。危険であることの立証が必要であるのはもちろんのこと、心象も大切になるので、歩道を猛スピードで走ったり、ベルで歩行者をどけたりするようなことは避けたいところ。あくまでも歩道は「徐行」「歩行者優先」であることは忘れないようにしたい。
まあ、相変わらず曖昧なルールだが、私の個人的な見解としては死ぬくらいだったら違反切符を切られるである。前述のとおりまだまだ準備が整っていないルールなので、それを無理に守ろうとすると命を落とす可能性も生じる。そんなんだったら危険を回避して切符を切られて罰金を収めた方が全然マシだ。ルールを守ろうとするあまり、命を粗末にするようなことは避けたいものである。
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